指定調査機関|特定施設廃止にともなう法第3条調査完了までの実務
有害物質使用特定施設廃止にともなう法第3条調査の進め方を解説。地歴調査、土壌サンプリング、行政報告までの実務をジオテックが支援。
本テーマでは、土壌汚染対策法に基づく「有害物質使用特定施設の廃止から法第3条調査完了までの実務」の全体像を詳しく解説いたします。有害物質使用特定施設を有する工場や事業場を廃止する際、土地の所有者等には法第3条第1項本文に基づく土壌汚染状況調査の義務が課されます。この法的プロセスをスムーズに進めるためには、正確な知識と段階的な計画立案が不可欠です。実務の進め方として、まずは過去の土地利用履歴や特定有害物質の取扱状況を徹底的に洗い出す「地歴調査」を実施し、汚染リスクの区分を行います。次に、その結果に基づき対象地を単位区画に分け、土壌ガスや土壌の採取を行う「土壌サンプリング」と高度な公定分析を遂行して汚染状態を厳格に判定します。最終的に、規制に準拠した調査結果報告書を調製して都道府県知事へ提出することで一連の調査義務が完了します。指定調査機関であるジオテックの調査サービスは、これら一連のプロセスをトータルで支援し、企業の社会的信用の確保と円滑な土地活用に貢献します。
- 企業:ジオテック株式会社
- 価格:10万円 ~ 50万円