土壌汚染調査(法律) - メーカー・企業と製品の一覧 | イプロス

土壌汚染調査の製品一覧

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調査 土壌汚染調査

当社は土壌汚染対策法における指定調査機関です。

平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施工されました。土壌汚染を調査するには、法律に基づいた調査が求められます。特定有害物質の使用廃止時の対象地調査から土地の売買にかかわる調査まで気軽にお問い合わせください。

  • 地質調査
  • 土壌汚染調査

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指定調査機関|土地売買や工場操業中のリスクを防ぐ残土受入基準

土地売買や工場操業中のリスクを防ぐ残土受入基準と適合分析

近年、法律や条例の対象とならない民間の土地売買や、操業中の工場改変・建替え時であっても、自主的な土壌汚染・残土調査を行う企業が急増しています。土地の売却段階になって汚染や基準不適合が判明した場合、契約までの短期間に高額な土壌入れ替え工事を迫られるなど、事業計画に甚大な影響を及ぼすからです。本サービスは、こうした自主的なリスク管理や、東京都環境確保条例(3000m2以上の改変届出等)に最適化された事前適合分析を提供します。操業中のオフィスや工場内、狭小地でも生産ラインを止めずにピンポイントで全層土砂を採取できる簡易式機械ボーリング(SCSC)などの先端サンプリング技術を駆使。処分場への受入基準を事前にクリアし、最適な受入先を選定することで、資産価値の目減りや突発的な費用発生といったレガシーリスクを総合的に回避します。

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  • 敷地・地盤の調査
  • 解体・移動
  • その他土木サービス
  • 土壌汚染調査

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土壌汚染調査【精度の高い信頼できる調査・分析をご提供】

精度の高い信頼できる土壌汚染調査をご提供します!

土壌汚染対策法(土対法)では、使用を廃止する有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。また、条例によっては土壌汚染調査の適用範囲が土壌汚染対策法より広くなっています。たとえば、東京都環境確保条例では工場若しくは指定作業場を廃止・除却するときに現在だけでなく、過去に取り扱った有害物質も調査の対象になり、3000m2以上の土地を改変するときにも調査の対象となっています。 日新環境調査センターは指定調査機関であり、環境計量証明事業所でもありますので、資料等調査により土壌汚染の可能性が否定できず分析が必要になった場合にも、法律で定められた方法(公定法)により、精度の高い信頼できる調査・分析を提供いたします。 ※詳細は資料請求して頂くか、ダウンロードからPDFデータをご覧下さい。

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指定調査機関|特定施設廃止にともなう法第3条調査完了までの実務

有害物質使用特定施設廃止にともなう法第3条調査の進め方を解説。地歴調査、土壌サンプリング、行政報告までの実務をジオテックが支援。

本テーマでは、土壌汚染対策法に基づく「有害物質使用特定施設の廃止から法第3条調査完了までの実務」の全体像を詳しく解説いたします。有害物質使用特定施設を有する工場や事業場を廃止する際、土地の所有者等には法第3条第1項本文に基づく土壌汚染状況調査の義務が課されます。この法的プロセスをスムーズに進めるためには、正確な知識と段階的な計画立案が不可欠です。実務の進め方として、まずは過去の土地利用履歴や特定有害物質の取扱状況を徹底的に洗い出す「地歴調査」を実施し、汚染リスクの区分を行います。次に、その結果に基づき対象地を単位区画に分け、土壌ガスや土壌の採取を行う「土壌サンプリング」と高度な公定分析を遂行して汚染状態を厳格に判定します。最終的に、規制に準拠した調査結果報告書を調製して都道府県知事へ提出することで一連の調査義務が完了します。指定調査機関であるジオテックの調査サービスは、これら一連のプロセスをトータルで支援し、企業の社会的信用の確保と円滑な土地活用に貢献します。

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