電帳法における「発行書類」の保存義務|コンプライアンスの盲点
「相手から届いたPDFの請求書は、電子データのまま保存しなければならない」という認識は、広く浸透しています。
しかし、その対応、本当にそれだけで完璧でしょうか?
◆電子取引の「授受」には発行・交付も含まれる
電帳法が定める「電子取引」とは、取引情報に係る電磁的記録の授受を指します。
この「授受」という言葉を分解して考えることが、理解の鍵となります。
・「受」:取引先から請求書や領収書などの電子データを受け取ること
・「授」:自社が取引先へ請求書や見積書などの電子データを発行し、交付すること
自社の経理システムからPDFをダウンロードして、メールに添付・送付したり、クラウド型の請求書発行サービスを通じて電子契約を締結したりする場合、受領側だけでなく、発行側である自社にも保存が義務付けられます。
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