調査 土壌汚染調査
当社は土壌汚染対策法における指定調査機関です。
平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施工されました。土壌汚染を調査するには、法律に基づいた調査が求められます。特定有害物質の使用廃止時の対象地調査から土地の売買にかかわる調査まで気軽にお問い合わせください。
- 企業:株式会社兵庫分析センター
- 価格:応相談
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当社は土壌汚染対策法における指定調査機関です。
平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施工されました。土壌汚染を調査するには、法律に基づいた調査が求められます。特定有害物質の使用廃止時の対象地調査から土地の売買にかかわる調査まで気軽にお問い合わせください。
区域指定を受けた土地の中で基準適合の認定を受けるための調査を実施いたします!
興亜開発では、区域指定を受けた土地の中で基準適合の認定を受けるための 『認定調査』を行っております。 汚染判明深度や外部から搬入された盛土の状況等により、調査の密度や方法が 異なります。汚染が判明している深度の土は認定を受けられません。 調査方法は、掘削前調査と掘削後調査の2種類があります。これらの作業は、 幅広い専門知識とノウハウと必要とします。 当社では、これらの作業に従事する技術者の教育・訓練を随時行っており、 スピーディーかつ精度の高い調査結果をご提供いたしております。 【特長】 ■環境調査用ボーリングマシン(エコマシン) ・掘削する刃先に振動と回転を与えて掘削水を用いずに土壌採取が可能 ・掘削残土が少ないため汚染土壌の保管や処理量が少量 ・掘削スピードが速く、マシンの移動も容易 ■スピーディーかつ精度の高い調査結果をご提供 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
精度の高い信頼できる土壌汚染調査をご提供します!
土壌汚染対策法(土対法)では、使用を廃止する有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。また、条例によっては土壌汚染調査の適用範囲が土壌汚染対策法より広くなっています。たとえば、東京都環境確保条例では工場若しくは指定作業場を廃止・除却するときに現在だけでなく、過去に取り扱った有害物質も調査の対象になり、3000m2以上の土地を改変するときにも調査の対象となっています。 日新環境調査センターは指定調査機関であり、環境計量証明事業所でもありますので、資料等調査により土壌汚染の可能性が否定できず分析が必要になった場合にも、法律で定められた方法(公定法)により、精度の高い信頼できる調査・分析を提供いたします。 ※詳細は資料請求して頂くか、ダウンロードからPDFデータをご覧下さい。
概況調査の次ステップとして実施する調査!主に汚染の深度方向の調査を実施します
興亜開発では、概況調査の次ステップとして実施する『詳細調査』を行って おります。 『詳細調査』は、土壌汚染が確認された場合(特定有害物質が基準値を超えて 確認された場合)に実施する汚染の深度調査です。 汚染源の深さや、土質・地質により調査の方法が異なるため、これらの作業は、 幅広い専門知識とノウハウと必要とします。 当社では、これらの作業に従事する技術者の教育・訓練を随時行っており、 スピーディーかつ精度の高い調査結果をご提供いたしております。 【特長】 ■環境調査用ボーリングマシン(エコマシン) ・掘削残土が少ないため、汚染土壌の保管や処理量が少量 ・掘削スピードが速く、マシンの移動も容易 ・20~30mまで掘削可能 ■スピーディーかつ精度の高い調査結果をご提供 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。