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地震対策には様々な方法があり、弊社ではカッター工事で切断した柱と二次壁との間に挿入する耐震改修スリット材を開発し、製造販売しております。 昭和56年6月1日施工の「新耐震設計法」以降の建築物は「短柱によるせん断破壊」を防ぐ目的で、耐震スリットを設ける設計となっています。それ以前に施工された建築物で耐震改修を必要とする場合の選択肢としては、ブレス補強やカッター工事などがあります。 大地震災害を未然に防ぐ為にも、既存建築物に対する安全対策のひとつとして、ぜひご検討ください。
弊社では、地震時に耐震スリット材が効力を発揮するのは当然ですが、地震後について大規模な補修等が必要なく、 長きにわたり効力を発揮していくことが大事と考えております。以上のことを踏まえて、完全スリット材をご提案致します。