「ノベルティの販売は違法なのか」「販売するときの注意点はなにか」と疑問を抱えていませんか?
ノベルティは、品質表示が記載されていないため基本的に販売できません。 品質表示を記載せずに販売してしまった場合は、違法となります。 商品化して販売したい場合は、必ず家庭用用品法に則って品質表示を記載しましょう。 また、ノベルティの制作段階では「著作権」「肖像権」「商標権」「景品表示法」に注意が必要です。 万が一、法律を理解しておらず法律違反となってしまうと、罰則が科せられ、企業のイメージダウンにつながってしまいます。 良い品質のノベルティを制作しても、法律に則ったものでないと本末転倒です。 ノベルティを制作するときは、制作前に基本的な法律を抑えた上で取り組むようにしましょう。
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基本情報
ノそもそもノベルティのような販促品は基本販売できません。 販売する商品には家庭用品品質表示が義務付けられています。 しかし、ノベルティは義務付けられていないので、家庭用品品質表示が記載されていないのがほとんどです。 家庭用品品質表示が記載されていないものを販売するのは、「家庭用品品質表示法」に反するため違法に該当します。 家庭用品品質表示が記載されていないノベルティを販売することは、消費者に適切な情報提供をせずに事業者だけが利益を得ることです。 万が一、商品の購入により消費者がケガをしてしまったり、事故が起きてしまった場合、企業の存続を揺らがす大きな責任問題となります。決して知らなかったでは済まされません。 ノベルティを商品として販売する場合は、家庭用品品質表示法を理解し、法に則った表示をつけるようにしましょう。
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企業情報
コシオカ産業株式会社は創業以来50余年、 お客様の様々なご要望にお応えし、部品〜完成品までを受注生産という形でものづくりをさせて頂いて参りました。 その経験を生かし、現在では コトづくりからはじめる ”喜ばれる商品” の市場調査から 企画/デザイン、設計、試作、生産、出荷までを一元化しております。 そのお取り組みは、 アミューズメントパーク、飲食チェーンなどの企業様から ご好評いただいております。 また、 お客様の取り組んでおられる課題、付加価値の向上、存在意義、社会貢献をお手伝いする ノベルティ(MONOCOTO LAB)事業に着手し デザイン開発にも力を入れ、自社商品化も進めており、こちらもエンターティメント業界等の企業様から喜ばれています。