大規模ビル開発などの際に一定割合の緑化を義務づける内容が盛り込まれました!
東京都では2001年の「東京における自然の保護と回復に関する条例」において、 1000平方メートル以上の敷地において建築物の新築、増改築等を行う場合は、 敷地や建築物上での一定基準以上の緑化が義務づけられており、事業者は、 事前に緑化計画書の届出をしなければなりません。 また、2004年の「都市緑地保全法」の改正により市町村が指定した 区域での大規模ビル開発などの際に一定割合の緑化を義務づける内容が 盛り込まれました。 【概要】 ■東京における自然の保護と回復に関する条例 ■助成金情報(東京都) ※記事の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
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当社は、駐車場・屋上・壁面緑化を中心に、地球温暖化、環境へのニーズに 応えるべく、2010年に創業しました緑化・設計・施工会社です。 従来の緑化工事における工期の長さや必要な養生期間(2~3ヶ月)、また、 メンテナンスコストや積載荷重の問題、保水性、対応年数等、さまざまな 条件をクリアした緑化システムユニットを提供いたします。(特許取得)