工場を設立する用途地域や、都道府県によってもその割合が異なっています!
工場立地法では、「特定工場」の敷地面積に「緑地」を 設けることが義務付けられていますが、工場を設立する 用途地域や、都道府県によってもその割合が異なっています。 当記事では、建築物屋上等緑化施設についてご紹介。 工場立地法で緑化面積が不足している企業様、屋上緑化により 敷地の有効活用をしたい企業さま、ご相談ください。 【概要】 ■そもそも緑地とは ・建築物屋上等緑化施設とは? ※記事の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
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当社は、駐車場・屋上・壁面緑化を中心に、地球温暖化、環境へのニーズに 応えるべく、2010年に創業しました緑化・設計・施工会社です。 従来の緑化工事における工期の長さや必要な養生期間(2~3ヶ月)、また、 メンテナンスコストや積載荷重の問題、保水性、対応年数等、さまざまな 条件をクリアした緑化システムユニットを提供いたします。(特許取得)