エックス線診療室の漏えいX線量測定について
放射線測定器(サーベイメータ)を使用し、エックス線室からの漏えいX線量を測定します。 医建エンジニアリングでは、法令により定められたエックス線診療室の漏えいX線量測定を行っております。 以下のような場合、エックス線診療室の管理区域における漏えい線量測定を行い、法令等が定める線量限度を満たしているかの確認が必要です。 ・エックス線診療室に新しくエックス線装置を設置した時 (開設者変更・医療法人化を含む) ・エックス線装置を入れ替えた時 ・エックス線装置及びエックス線診療室の構造設備を変更した時 ・医療法施行規則第30条の22の規定による測定(6ヶ月を超えない毎に1回) 医建エンジニアリングでは、漏えいX線量測定士がJIS規格・JIRA工業会規格に則した漏えいX線量測定を行います。 またエックス線室に必要な遮へい厚を確認するための遮へい計算も承ります。
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基本情報
《関係法令》 医療法施行規則 第30条の22(放射線障害が発生する恐れのある場所の測定) 電離放射線障害防止規則 第54条(線量当量率等の測定等) 《参考》 ◎JIS Z 4716「X線診療室の漏えいX線量の測定方法」 ◎JESRA TR-0040*B-2019「X線診療室の管理区域漏えいX線量測定マニュアル」 ◎JIRA認定資格「X線診療室 漏えいX線量測定士」 【医建エンジニアリングの取り組み】 ■測定スタッフは全員「エックス線作業主任者」以上の国家資格を保有 ■精密機器である測定器は一定の湿度で保ち好適な状態で保管 ■1ヵ月に1回、測定器の精度管理を目的とした確認校正を実施 ■1年に1回、認定事業者に依頼し、トレーサビリティに基づき、測定器の校正を実施 他に産業用放射線安全管理のコンサルティングの一環として、 ・産業用X線装置設置室の遮へい厚の計算 ・X線防護ボックス、X線防護室のご提案~設置 ・労働基準監督署への届書類作成支援 ・個人被ばく線量測定器具、放射線測定器の販売 ・X線装置設置室完成後の漏えいX線量測定および測定指導 も行っております。
価格帯
納期
用途/実績例
各施設におけるエックス線診療室の漏えいX線量測定 ・病院 ・診療所 ・歯科医院 ・動物病院 など
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創業以来、多数の放射線防護工事を施工してまいりました。 他社に先駆けて開発した鉛を使わない放射線防護材は2006年の発売以来、3,000件以上の実績がございます。 遮へい厚の根拠となる遮へい計算や放射線防護工事、放射線防護材の販売、放射線関連用品販売、漏えい放射線量測定など 放射線管理のトータルソリューションを提供いたします。 放射線防護のことでしたら、お気軽にお問合せ下さい。