【令和7年4月1日施行】実運送体制管理の作成は『配達くん』をぜひ、ご活用下さい!!!

令和7年4月1日から貨物自動車運送事業法が改正され、以下の条件により「実運送体制管理簿」の作成が義務となります。
・1荷主の1運送依頼あたりの貨物重量が1.5トン以上 ※実重量ではなく、引き受ける際の貨物重量で判断
・運送依頼を協力会社に依頼する場合 ※すべて自社で実運送する場合は作成不要
『配達くん14』では改正に伴い、以下の書類出力が可能となります。
・「実運送体制管理簿」→真荷主が元請事業者に対して提示
・「下請情報通知書」→運送委託元が協力会社に対して提示
・「実運送事業者情報通知書」→実運送事業者が元請事業者に対して提示
※各書類は用紙又はデータ(メール用)で出力可能
日頃の業務削減に「配達くん14」をぜひご活用ください。

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