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令和7年4月1日から貨物自動車運送事業法が改正され、以下の条件により「実運送体制管理簿」の作成が義務となります。 ・1荷主の1運送依頼あたりの貨物重量が1.5トン以上 ※実重量ではなく、引き受ける際の貨物重量で判断 ・運送依頼を協力会社に依頼する場合 ※すべて自社で実運送する場合は作成不要 『配達くん14』では改正に伴い、以下の書類出力が可能となります。 ・「実運送体制管理簿」→真荷主が元請事業者に対して提示 ・「下請情報通知書」→運送委託元が協力会社に対して提示 ・「実運送事業者情報通知書」→実運送事業者が元請事業者に対して提示 ※各書類は用紙又はデータ(メール用)で出力可能 日頃の業務削減に「配達くん14」をぜひご活用ください。