建築物の省エネ措置届出支援
省エネ法に規定される特定建築物の新築・増改築等時に必要な省エネ措置届出書作成を支援いたします。
省エネ法では、 300㎡以上の特定建築物を新築および一定の増改築等を行なう場合には、着工21日前までに特定行政庁へ省エネ措置に関する届出を行なわなければなりません(届出を行なわない場合の罰則あり)。面倒で専門性を要するこの届出書作成を当社がお引き受けいたします(住宅用途については現在対応しておりません)。
- 企業:環境リサーチ株式会社
- 価格:応相談
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省エネ法に規定される特定建築物の新築・増改築等時に必要な省エネ措置届出書作成を支援いたします。
省エネ法では、 300㎡以上の特定建築物を新築および一定の増改築等を行なう場合には、着工21日前までに特定行政庁へ省エネ措置に関する届出を行なわなければなりません(届出を行なわない場合の罰則あり)。面倒で専門性を要するこの届出書作成を当社がお引き受けいたします(住宅用途については現在対応しておりません)。