建築物調査・定期報告支援
省エネ法に規定される特定建築物の省エネ措置の維持保全状況調査を登録建築物調査機関(国土交通大臣29)として行ないます。
省エネ法の規定では、300m2以上の特定建築物を新築および一定の増改築等を行なう場合には、特定行政庁へ省エネ措置に関する届出を行なわなければなりませんが、この届出を行なった建築物の所有者等は、届出から3年ごとに省エネ措置に係る維持保全状況を所管行政庁に自ら報告するか(定期報告)、または登録建築物調査機関による建築物調査を受けるかのいずれかを選択して行う必要があります。当社では登録建築物調査機関としての建築物調査の他に、従来の定期報告を行いたいお客様には定期報告書の作成支援も行います。
- 企業:環境リサーチ株式会社
- 価格:応相談