年間取扱量などによる除外要件はなし!指定化学物質等を取り扱っているすべての事業者が対象
「SDS制度」とは、"化管法の第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及び それらを含有する製品(指定化学物質等)を他の事業者に譲渡・提供する際、 その性状及び取扱いに関する情報(SDS:Safety Data Sheet)の提供を 義務付けるとともに、ラベルによる表示に努めることを求める制度"をいいます。 第一種又は第二種指定化学物質を1wt%以上(特定第一種指定化学物質は 0.1wt%以上)含む製品が対象。 また、化管法SDS制度の対象事業者は「指定化学物質等取扱事業者」と呼ばれ、 指定化学物質等を取り扱う事業者が対象となります。 【概要】 ■対象製品 ・第一種又は第二種指定化学物質を1wt%以上 (特定第一種指定化学物質は0.1wt%以上)含む製品 ■化管法SDS制度の対象事業者 ・指定化学物質等を取り扱う事業者 ・PRTR制度と異なり、業種や常用雇用者員数、年間取扱量による除外要件はない ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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当社は1973年に創業以来、各種洗浄剤・溶剤・ワックス等ケミカル製品の 製造・販売を手掛けてまいりました。 環境問題に大きな関心を持ち、常に消費者の立場に立った製品開発に 取り組んでおります。 今後も地球環境を考えながら絶えず挑戦し続け、皆様の良きパートナーとして 多くのお客様にご満足頂ける製品を一貫して作り続けてまいります。