店側が転倒防止の措置を怠ったのが原因!500万円を超える賠償命令が出た事例
なぜ滑り止めが必要なのかがわかる、『衣料品量販チェーン』で 施設賠償が発生した事故事例についてご紹介します。 本件は、「雨で床が濡れて滑り易い」と言う一見当たり前な状況や、 「お客様にも注意をする義務がある」と考えがちな状況と認識されますが、 お客様の責任も「過失相殺」として加味されたものの500万円を超える 賠償命令が出た事例です。 雨水でぬれた床で転んで骨折したのは店側が転倒防止の措置を怠ったのが 原因として、福岡県苅田町の女性が衣料品量販チェーンを相手取り、 約1771万円の損害賠償を求めました。 【事故状況】 ■北九州市戸畑区の衣料品量販チェーンを訪れ、入り口の自動ドア付近に 置いてあった傘袋のスタンド近くで転倒し、右太ももを骨折 ■人工の骨で補強する手術を受け、後遺障害で右股関節が動かしにくくなった ■損害額を約1486万円としたうえで、「滑らかな床面で、滑りやすくなっていた ことは原告も容易に推察できた」として過失割合は原告65%、被告35%と判断 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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当社は、瓦や陶磁器などのリサイクル素材を活用した独自の防滑技術を 強みとし、様々な分野で高い評価を受けています。 そのノウハウから開発された滑り止め塗料の「クリアグリップ」「カパラ グリップ」は現在、全国の取扱店を通して急速に施工が普及、拡大しております。