混信が皆無の専用チャンネルを利用できる地域連絡用の無線放送システムです。
九州地方では十数年前から特定小電力無線や簡易無線を利用した自治会向けの放送システム(有線放送を無線化したもの)が普及してきました。 急速な普及によりチャンネル数がひっ迫してきたため、新たな周波数帯が必要になり、九州総合通信局殿が主催して平成19年11月から平成20年3月までの期間で「地域コミュニティのための情報通信システムに関する調査検討会」で調査、検討した結果に基づき平成20年7月に「周波数利用計画」を改正し、利用の少ない地域振興無線の周波数の中の一部を取り崩して自治体・自治会放送用に設けたものが『地域コミュニティ無線』です。 正式通達は平成20年12月にあり、以後、順次免許されています。 【定義】 「市町村・自治会等が区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を円滑に実施するために開設する無線局」とあります。そのため免許は自治体、自治会等のみに与えられます。 ※自治会等=自治体と密接な関係にありその活動が当該団体を支援していると認められる団体
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基本情報
【地域コミュニティ無線の特徴】 ・総合通信局殿が管理して周波数を割当てる専用波のため混信が皆無 ・専用波のため安定したシステムが構築できる ・防災行政無線またはMCA無線と接続することが認められる 周波数の繰返し利用により同一時間帯での自治会放送が可能 (電波調査により互いに影響のない立地にある自治会等の場合は、同一の周波数を割当て電波の有効利用を図る) ・送信出力や空中線の工夫で無線回線設計の柔軟性が広がる ・基地局として出力1W以下のため定期検査がない ・再送信局は陸上移動局として扱われるため、電波利用料が安い、また 無線従事者は基地局に含まれる ・拡声放送も認められる
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