水道法第4条や水道水質基準について掲載した資料を進呈!
当社では、水道法に基づく水質検査を行っています。 水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令 (厚生労働省令第101号)により、定められています。 水道水は、水道法により水質基準に適合したものを提供しなければならず、 各水道事業体等には検査が義務付けされています。 当資料では、水道法第4条や水道水質基準について掲載しています。 【掲載内容】 ■水道法第4条について ■水道水質基準 ・水質基準項目と基準値(51項目) ・水質管理目標設定項目と目標値(26項目) ・要検討項目と目標値(47項目) ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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株式会社総合環境分析は、1983年の設立以来、環境調査・分析の仕事を 通じて自然環境保全の一翼を担ってまいりました。 濃度計量証明登録事業所及び建築物飲料水水質検査業の認可をいただき、 水の水質検査・分析を中心に皆様から厚い信頼をいただいております。 良い環境、より快適な環境をテーマに環境問題に関われる事を誇りとし、 これからの時代のニーズにお応えできるよう、社員一同技術力の向上を 目指してまいります。