外壁下地に使える、防水・防カビの強化せっこうボード
優れた耐火性能に加え、防水・防カビ性も備えた強化せっこうボードで、以下に示す木造外壁耐火壁構造の外壁下地として使用できます。 1.平成12年建設省告示第1399号における耐火壁構造 (平成26年8月22日、国交省告示861号より) 2.タイガーモエンEX-B1/B2 (吉野石膏個別認定) 3.デラクリート仕上げ外壁耐火システム (吉野石膏個別認定) また、カッターで簡単に切れるため加工性に優れ、 簡単・スピーディーな施工を実現します。 施工期間の短縮・木造耐火壁構造の実現のためにご使用ください。 ●詳細はカタログをダウンロード、又はお問い合わせください。
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基本情報
「タイガーボード・タイプZ-WR」は強化せっこうボード「タイガーボード・タイプZ」の 優れた耐火性能を保持したまま、防水性、カビへの抵抗性を付加したボードです。 【特長】 ■建築中の雨にも強い高い防水性 全吸水率5%以下※と高い防水性能を有します。 ※JIS A 6901による ■防カビ性 高い防水性能に加えて防カビ剤を使用することで、防カビ性も有します。 (但し、カビが全く発生しないことを保証するものではありません。) ■住まいを守る高耐久外壁 ■簡単施工 ■規格、形状 ・不燃 NM-1498 , JIS A 6901 強化せっこうボード[GB-F] ・寸法:厚さ21mm、幅606mm × 長さ1,820mm ●詳細はカタログをダウンロード、又はお問い合わせください。
価格帯
納期
用途/実績例
《木造耐火の建築物》 ■特別擁護老人ホーム(老人福祉法 第17条)・介護老人保健施設(介護保険法 第97条) ■幼稚園(学校教育法 第3条) ■防火地域の専用住宅 (延べ面積が100m2以上の建築物、又は3階建の建築物。建築基準法 第27条) ■延べ面積が3000m2超の建築物(建築基準法 第21条) ■準防火地域の延べ面積が、1500m2超の建築物(建築基準法 第62条) ■3階建以上の学校・保育所、ケアハウスなどの特殊建築物(建築基準法 第27条)
企業情報
1901年に始まり現在に至るまで、「石膏」にかかわる事業を通して<安全で快適な住空間を創る>という課題に取り組んでまいりました。 わが国で初めて“せっこうボード”を「タイガーボード」として世に送り出し、又、大気汚染を防止する排煙脱硫装置から産出される「副生せっこう」を「せっこう建材」として有効に利用する技術を開発し、更に新聞などの回収された古紙を「ボード用原紙」として再生するという循環型リサイクルシステムを確立致しました。