消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。
戸建住宅、アパート、マンションなどの住宅火災による死者数は、建物火災による死者数全体の約9割を占めています。そのうちの6割近くが65歳以上の高齢者です。今後、高齢化社会になると住宅火災による死者数が増加する恐れがあります。この状況下、火災の発生をいち早く知らせてくれる住宅用火災警報器などの設置が義務付けられました。
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基本情報
設置時期 ○新築住宅 平成18年6月1日から ○既存住宅 市町村条例により定められた日から(島根県安来市は平成23年6月1日までに設置の完了が義務付けられています) 設置場所 ○寝室 普段の就寝に使われる全ての部屋に設置します。 ○階段 寝室がある階(屋外に避難できる出口あがる階を除く)の階段最上部に設置します。 ○3階建て以上の場合 寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します。(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)また、寝室が非難階 のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。 ○その他 警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7m2以上)が5以上ある階の廊下に設置します。 ○台所への火災警報器の設置は義務付けられていません。(島根県安来市) ●詳しくはお問い合わせ下さい。
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