「特定施設」とは?水質規制にかかわる「条例」も紹介!(滋賀県版)

「特定施設」とは、工場または事業場に設置される施設のうち、次の、汚水
または廃液を排出する施設であって、政令または規則で定めるものをいいます。
(1)人の健康に被害を生ずる物質を含む<有害物質>
(2)生活環境に被害を生ずるおそれがあるもの<生活環境項目>
水質規制にかかわる条例の中には、地域ごとに異なる条例も存在します。
ここでは、滋賀県内の事業場に対する法・条例規制をご紹介します。
【滋賀県の水質規制法・条例】
・水質汚濁防止法
・水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例
(上乗せ条例)
・滋賀県公害防止条例(公害防止条例)
・滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(NP条例)
・湖沼法
・下水道法
当社では、水質汚濁防止法、滋賀県公害防止条例、NP条例等、に関する
ご相談にお応え致します。排水に関してどのように対応すべきか、
計画・立案・実行までサポートも可能です。

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