建設業・宅建業許可をお持ちの方へ

いつもお世話になりありがとうございます。
土日対応の行政書士・マンション管理士の花田です。
こんな事例で許認可取り消し処分になります。
1 当該建設業者の代表取締役が、道路交通法違反により、懲役6月執行猶予5年の刑に処せられた。また、建設業法違反により、罰金の刑に処せられた。
2 当該建設業者の代表取締役が、法人税法違反により、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられた。
いずれも、欠格事由に該当します。
また、下記の事例がある場合は要注意です。。
(1)役員変更の登記を司法書士に依頼は覚えてるが、許認可の変更手続きが終わっていない。
(2)「常勤性の確認」書類で、健康保険証の提出したが、すぐに誕生日がきて、後期高齢者になってしまった。
(3)専任性を有しなければ許可が取れないのに、確定申告書等で別の会社の役員報酬欄が、常勤になっている。

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また土日にも予約制ですが、大阪府内に限り相談に伺います。