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簡易専用水道の設置者は、水道法に基づき厚生労働大臣の登録機関で、簡易専用水道の管理状況を確認するため、1年に 1回定期検査を受けることを義務付けられております。 「水道法34条簡易専用水道管理検査機関」の登録を受けており、施設の外観検査から給水栓における水質検査、書類検査まで実施いたしております。
2010年のJIS S 3201(家庭用浄水器試験法)の改正にも対応し、ろ過流量試験、除去性能試験、ろ過能力試験を行います。また、RO浄水器試験、浄水シャワー試験を浄水器協会規格(JWPAS)や日本水道協会規格(JWWA)に基づき計画から分析まで実施いたしております。試験水にRO膜透過水を用いており、安定した水質で試験を行うことができます。
平成18年9月に労働安全衛生法が改正され、石綿含有率が1%から0.1%になりました。また、平成20年2月に厚生労働省の通達により対象石綿が6種類(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト)に増えております。年々変化する規制や、最新の分析方法にすばやく対応し、石綿の定性・定量分析を実施いたしております。
ダイオキシン類対策特別措置法などの規制に基づき、発生源対策や汚染状況の調査・測定を行います。特定計量証明事業(MLAP)の認定を受け、適切な品質管理のもと、環境水・排水・環境大気・排ガス・土壌・底質等の各媒体についてサンプリング及び分析を行っております。外部精度管理試験等にも積極的に参加し、分析精度の維持向上に日々努めております。
GC-MS、LC-MS/MSを用いた生鮮食品、加工食品、輸入食品等のポジティブリスト制度に対応した一斉分析による残留農薬検査、畜水産食品などの残留動物用医薬品検査、食品中のカビ毒(アフラトキシン)検査、ペットフード安全法に対応した検査など幅広い食品等の分析を迅速に実施いたしております。
労働安全衛生法により定められた作業場において、粉じん、特定化学物質、有機溶剤、鉛、騒音などの指定された項目の測定を行います。作業環境測定士がデザイン、サンプリングから報告書作成まで実施し、また良好な職場環境の保全のための適切なアドバイスも実施いたしております。
大気汚染防止法に基づき、物質の種類ごとや施設の種類・規模ごとに排出基準が定められております。ボイラーや焼却炉等から排出されるばい煙、ばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物、排ガス流量等の測定を行っております。
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査・分析を行います。平成22年4月に土壌汚染対策法が改正され、3,000㎡以上の土地形質変更時に都道府県知事への届出が必要となり、規制対象が拡大しました。 事業所における環境マネジメントシステム(ISO14001)等や不動産取引に際しての土壌汚染のリスクの把握に協力いたします。
土壌汚染対策法に基づき、土地の利用履歴等調査により、土壌汚染が存在するおそれがあるかどうかの分類を行います。登記簿謄本や空中写真等の資料収集から土壌汚染の可能性を判断し、報告書内で評価いたします。
地下水は、環境基本法第16条の規定に基づき、地下水の水質汚濁に係る環境基準として基準値が設定されています。平成21年11月に環境基準に追加された塩化ビニルモノマー、1,4‐ジオキサン、1,2‐ジクロロエチレンの分析も実施いたしております。 また、平成18年3月に、環境省より公表された「油汚染対策ガイドライン」に基づく、GC-FIDによる全石油系炭化水素(TPH)分析を実施いたしております。
公共用水域(河川、海域、湖沼等)は、水質汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法、各自治体の条例などにより、環境基準や排水基準が定められています。 現地調査から分析、報告書作成まで行います。
水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づき、水質検査の実施が定められております。厚生労働大臣登録水質検査機関、都道府県知事より建築物飲料水水質検査業の登録を受けた機関として精度、信頼性の高い水質検査を実施いたしております。
公共用水域(海域、河川、湖沼等)に排水を排出する場合、水質汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法、各自治体の条例などにより定められた排水基準を遵守する必要があります
建機に後付け・ICT化できるガイドシステム。カタログ・事例進呈