【緑化のメリット】東京における自然の保護と回復に関する条例
大規模ビル開発などの際に一定割合の緑化を義務づける内容が盛り込まれました!
東京都では2001年の「東京における自然の保護と回復に関する条例」において、 1000平方メートル以上の敷地において建築物の新築、増改築等を行う場合は、 敷地や建築物上での一定基準以上の緑化が義務づけられており、事業者は、 事前に緑化計画書の届出をしなければなりません。 また、2004年の「都市緑地保全法」の改正により市町村が指定した 区域での大規模ビル開発などの際に一定割合の緑化を義務づける内容が 盛り込まれました。 【概要】 ■東京における自然の保護と回復に関する条例 ■助成金情報(東京都) ※記事の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
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