権取得支援サービス - メーカー・企業と製品の一覧

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意匠による保護:デザインは真似され易い!意匠の保護は必要です

デザインは製品の外観であるため、真似され易い!意匠の保護で、事業を有利に展開 侵害時の立証が容易になることも

当事務所では、貴社の製品で、デザインに特長のあるものは 「意匠による保護」を行っております。 意匠により保護しておかないと、デザインは製品の外観であるため、 真似され易い。 また、デザインの良し悪しにより、販売が左右される場合が多く、かかる 場合の意匠を保護しておくことで、事業を有利に展開することができます。 【特長】 ■事業を有利に展開できる ■侵害時の立証が容易 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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実用新案とは?:一言でいえば「ちょっとした発明」

実用新案法の保護対象は、「構造又は組合せに係る考案」です!

知的財産権法の中に特許法とは別に、実用新案法という法律があります。 この実用新案法では、特許と同様、「実用新案とは」という定義規定は 設けられておらず、一般に言われる「実用新案」とは、考案のことを 言っているのか、実用新案登録を受けている考案のことを言っているのか、 あるいは実用新案権のことを言っているのか等、明確ではありません。 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を 図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを 目的とする(実用新案法第1条)、ものであります。 ※記事の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。  詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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実用新案権を取得するとどのようなメリットがあるの?:権利行使可能

実用新案権を取得するとどのようなメリットがあるのかを解説しています!

実用新案権を取得するためには、考案の内容を記載した書面等を特許庁に 提出する実用新案登録出願を行い、この出願が形式的要件をクリアした ものである場合に実用新案権を取得できます。 但し、この実用新案権は、特許権のように新規性、進歩性等の要件を 審査しない、いわゆる無審査主義を採用しているため、出願すると、 実用新案権が数ヶ月で発生します。 なお、実用新案権の存続期間の終期は出願日から10年です。 権利の有効性があれば(新規性や進歩性などを備えていれば)、実用新案権も特許権と同様に権利行使できます。 ※記事の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。  詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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