【緑化のメリット】緑化面積を、屋上・折半屋根緑化等で算入
工場を設立する用途地域や、都道府県によってもその割合が異なっています!
工場立地法では、「特定工場」の敷地面積に「緑地」を 設けることが義務付けられていますが、工場を設立する 用途地域や、都道府県によってもその割合が異なっています。 当記事では、建築物屋上等緑化施設についてご紹介。 工場立地法で緑化面積が不足している企業様、屋上緑化により 敷地の有効活用をしたい企業さま、ご相談ください。 【概要】 ■そもそも緑地とは ・建築物屋上等緑化施設とは? ※記事の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:J・グリーン株式会社
- 価格:応相談