【化学物質管理者や購買担当は必見!】今さら聞けないSDS制度とは
年間取扱量などによる除外要件はなし!指定化学物質等を取り扱っているすべての事業者が対象
「SDS制度」とは、"化管法の第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及び それらを含有する製品(指定化学物質等)を他の事業者に譲渡・提供する際、 その性状及び取扱いに関する情報(SDS:Safety Data Sheet)の提供を 義務付けるとともに、ラベルによる表示に努めることを求める制度"をいいます。 第一種又は第二種指定化学物質を1wt%以上(特定第一種指定化学物質は 0.1wt%以上)含む製品が対象。 また、化管法SDS制度の対象事業者は「指定化学物質等取扱事業者」と呼ばれ、 指定化学物質等を取り扱う事業者が対象となります。 【概要】 ■対象製品 ・第一種又は第二種指定化学物質を1wt%以上 (特定第一種指定化学物質は0.1wt%以上)含む製品 ■化管法SDS制度の対象事業者 ・指定化学物質等を取り扱う事業者 ・PRTR制度と異なり、業種や常用雇用者員数、年間取扱量による除外要件はない ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:株式会社友和
- 価格:応相談