労働安全衛生法施行令改正!!~第三管理区分事業場の措置強化~
令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が第三管理区分に区分された事業場に対する措置が強化されます!
令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が第三管理区分事業場に対する改善措置の強化に関する項目が施行されます。 ★作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務★ 1.当該場所の作業環境の改善の可否及び可能な場合の改善方策について、外部の作業環境 管理専門家の意見を聴取。 2.当該場所の作業環境の改善が可能な場合、作業環境管理専門家の意見を勘案して必要な改善措置を講じ、当該改善措置の効果を確認するための濃度測定を行い、その結果を評価すること。 3.作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合、化学物質濃度測定を行い、適正な呼吸用保護具を選定する等の措置実施。 芝浦セムテックでは、作業環境測定機関として、第三管理区分事業場での測定サービスから改善措置提案までワンストップで対応いたします。
- 企業:芝浦セムテック株式会社
- 価格:応相談