立会人型と当事者型は何が違うのか?電子契約の署名方式を5つの軸で比較【電子契約の選び方|vol.2】
前回は、電子契約が法律上有効であること、そして署名方式によって本人確認の厳格さに幅があることをお伝えしました。
今回は、その幅を生む「立会人型」と「当事者型」の違いを、5つの軸で整理します。
---【この記事の結論】--------------------------------
・立会人型は事業者が、当事者型は契約の当事者本人が、電子署名を行う方式です。
・どちらも、要件を満たせば、電子署名法上の推定効の対象となり得ます。
違いは、本人確認の仕組みと、争いになったときの示しやすさに表れます。
・どちらが優れているかではなく、契約の重要度と相手方の状況で使い分けるのが基本です。
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