水質検査(土壌) - メーカー・企業と製品の一覧

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水質汚濁防止法施行令の一部改正 有機フッ素化合物(PFAS)追加

令和5年2月1日より、以下の有機フッ素化合物(PFAS)が指定物質に追加されました。

水質汚濁防止法に基づき、指定物質を製造等する施設を設置する工場等の設置者には以下が義務付けられています。  事故により指定物質を含む水が工場などから排出された場合   1.応急の措置   2.都道府県知事への届出 今回の政令改正により、以下の物質が指定物質として追加されました。   ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)   ・アニリン   ・ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩   ・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩 有機フッ素化合物(PFAS)は、POPs条約、REACH規則等の規制対象となっており、 今後も規制強化が予定されております。 芝浦セムテックでは、計量証明事業者としてPFAS等の分析のご相談を承っております。 分析に関することや法令情報の疑問点等、是非ともお問い合わせください。

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『水質汚濁防止法施行令の一部改正~六価クロム+大腸菌~』

令和6年4月1日より六価クロム化合物に係る基準が見直しされました! 令和7年4月1日より大腸菌群数の排水基準が見直しされます!

【水質汚濁防止法施行令の一部改正】についてご案内いたします。 ☆六価クロム化合物に係る基準の見直し☆ 令和6年4月1日より、環境基本法の水質汚濁に係る環境基準のうち、 「公共用水域の水質汚濁に係る環境基準」と「地下水の水質汚濁に係る環境基準」 の六価クロムの基準値が改正されました。 これより、 1.地下水の浄化措置命令に係る浄化基準(地下水浄化基準)、 2.水質汚濁防止法に基づく排水基準(排水基準)、 3.特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準 (下水道排除基準) について基準値が強化されました。 ☆大腸菌群数の排水基準の見直し☆ 令和7年4月1日より、水質汚濁に係る環境基準について「大腸菌群数」に代わって「大腸菌数」に変更されます。 ※詳しくは資料をご覧ください。 『芝浦セムテック』では計量証明事業所として、新しい基準に対応した分析が可能です。 水質分析・法令情報の疑問点等、是非ともお問い合わせください。

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