『緑化についての工場立地法改正』
屋上・壁面緑化システム!緑化についての工場立地法改正をご紹介!
『緑化についての工場立地法改正』は、2004年3月から一部規制の緩和策が 実施されました。 これまで工場緑化は地盤面だけしか緑地面積として算入されませんでしたが、 生産施設の面積制限が緩和され、屋上緑化・壁面緑化面積を緑地として算入 することが可能となりました。 【対象工場】 ■業種:製造業、電気、ガス、熱供給業者(水力、地熱発電所は除く) ■規模:敷地面積9,000m2以上又は建築 ■面積:3,000m2以上 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:株式会社カインドモスイノベーション 本社
- 価格:応相談