石綿の飛散防止/健康障害予防にかかわる対策が強化されました
対策が強化!建築物・工作物の解体・改修等の工事を行う場合は、ご注意ください!
2006年9月1日より、輸入・製造・使用などが禁止されている石綿の、 飛散防止/健康障害予防にかかわる対策が強化されました。 “一定規模以上の工事実施時における石綿有無の事前調査結果の行政報告の 実施”が2022年4月1日着工工事より適用。また“「必要な知識を有する者」 による事前調査の実施”に関しては2023年10月1日より適用されます。 建築物・工作物の解体・改修等の工事を行う場合は、ご注意ください。 【事前調査方法の法定化】 ■2022年4月1日着工工事より適用 ・一定規模以上の工事実施時における石綿有無の事前調査結果の 行政報告の実施 ■2023年10月1日より適用 ・「必要な知識を有する者」による事前調査の実施 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:株式会社浜田
- 価格:応相談