【完全ガイド】オリジナルグッズ制作では著作権に気をつけよう
オリジナルグッズの制作は、個人や企業が独自のブランドを広めるための強力な手段です。
オリジナルグッズ制作で著作権を侵害してしまうケース ケース1.ロゴの使用について ロゴは企業やブランドの象徴です。ロゴの使用に関しては商標権も関わることがあり、商標登録されたロゴは無断で使用することができません。 ケース2.キャラクターの使用について 人気のキャラクターをオリジナルグッズに使用する場合、そのキャラクターの著作権を持つ権利者から許可を得る必要があります。 実際に、ある企業が有名キャラクターを無断で使用したために、著作権侵害で訴えら、法的措置が取られたケースがあります。 キャラクターを使用したグッズを制作したい場合は、権利者とライセンス契約を結んで制作しましょう。 ケース3.イラストやデザインの使用について 自分で作成したイラストやデザインであれば問題ありませんが、他人が作成したものを無断で使用することは著作権侵害となります。 フリー素材を利用する場合も、その利用規約を確認し、適切なクレジット表記が必要な場合があります。
- 企業:コシオカ産業株式会社 本社工場
- 価格:応相談