【資料】金属アーク溶接等作業について行わなければならないこと
空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならないこと等が義務付けされる法改正が行われます!
金属アーク溶接等作業を屋内作業場で行うお客様へ。 金属アーク溶接等作業において新たに「溶接ヒューム」について、 労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかに なったことから、労働者へのばく露防止措置や健康管理を推進するため、 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、厚生労働大臣の 定めるところにより、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければ ならないこと等が義務付けされる法改正が行われます。(令和3年4月1日施行) 当資料では、改正法に伴い行わなければならないことについてご紹介しています。 是非、ご一読ください。 【掲載内容】 ■対象となる物質 ■金属アーク溶接等作業とは ■測定からフィットテストまでの流れ ■金属アーク溶接等作業場について行わなければならないこと ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:日下部機械株式会社 本社
- 価格:応相談