土壌汚染対策工事
土壌汚染対策法に基づいた管理体制。国民の健康を保護する役割を担っています。
土壌汚染状況の把握に関する措置および、汚染による人への健康被害の 防止に関する措置を定めた土壌汚染対策法に則り、万全の対策実施により 国民の健康を保護する役割を担っています。 土壌汚染対策法の趣旨の一つは「汚染された土壌を適切に管理していくこと」です。 土地の所有者等は、土地の利用目的に応じて指示された措置のほか、 指示された措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の 措置を選択することができます。 形質変更時要届出区域では、健康被害の生ずる恐れがないため、 汚染の除去等の措置を講ずる必要はありません。 【土壌汚染対策法の制度】 ■有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条) ■一定規模(3,000m2)以上の土地の形質の変更の届出の際、 土壌汚染の恐れがあると都道府県知事等が認める時(法第4条) ■土壌汚染により健康被害が生ずる恐れがあると都道府県知事等が認める時(法第5条) ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:日本トリート株式会社
- 価格:応相談