作業環境測定
作業環境測定 実施していますか? その他、制御風速測定、溶接ヒューム濃度測定、マスクフィットテストのご用命も承ります。
病院や工場など、該当物質を使用している作業場は労働安全衛生法により室内の環境測定が義務化されています。 作業環境測定や労働衛生に関してのお困りごとやご相談等、お気軽にお問い合わせください。
- 企業:環境リサーチ株式会社
- 価格:応相談
更新日: 集計期間:2026年02月25日~2026年03月24日
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作業環境測定 実施していますか? その他、制御風速測定、溶接ヒューム濃度測定、マスクフィットテストのご用命も承ります。
病院や工場など、該当物質を使用している作業場は労働安全衛生法により室内の環境測定が義務化されています。 作業環境測定や労働衛生に関してのお困りごとやご相談等、お気軽にお問い合わせください。
労働者が健康で働きやすい環境を確認します。
労働者が健康で働きやすく、作業しやすい作業環境を維持し改善していく活動は、 結果的に作業の効率性を上げ、生産性が向上することは間違いありません。 また、労働安全衛生に配慮することで、企業の潜在的リスクの回避を行うことが可能となります。 ※その他機能や詳細についてはお問い合わせください。
令和6年4月1日より、化学物質リスクアセスメント実施とばく露低減措置、化学物質の自律的管理を担う人材の選任が義務化されました。
国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。これらを特定化学物質等に特定して規制することでは十分でないため、国は事業者による「自律的管理」と呼ばれる事業者の役割を強調した新たな化学物質規制の制度を導入し、それを担う新たな人材の役割が規定されました。 ★令和6年4月1日施行、化学物質の自律的管理 を担う人材について★ 1.一定の化学物資を製造または取扱う事業場では「化学物質管理者」の選任が義務化 2.リスクアセスメント実施結果に応じて「保護具着用管理責任者」の選任が義務化 3.リスク管理などに関わる外部の専門家(「作業環境管理専門家」「化学物質管理専門家」)の新設 ・「化学物質管理専門家」は、労働基準監督署長から化学物質管理の改善を指示された場合等 ・「作業環境管理専門家」は、作業環境測定結果が第3管理区分と評価された場合 にそれぞれの専門家より助言・意見を求める必要がございます。 芝浦セムテックでは、作業環境測定機関として、第三管理区分事業場での測定サービスから改善措置提案までワンストップで対応いたします。
労働者の作業環境において不適切な環境が及ぼす健康への悪影響を防止するためには必要なものです
労働安全衛生法第65条基づき、指定作業場においては、作業環境測定士に よる定期的な測定が義務づけられています。 労働者の作業環境において不適切な環境が及ぼす健康への悪影響を防止 するためには必要なものです。 当社は、測定に伺う際は作業環境測定士が伺い、作業環境測定法に基づく 方法で測定いたします。 【特長】 ■作業環境測定士による測定 ■作業環境測定法に準拠した方法で測定 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
測定前後における一貫したサポート!お客様の作業場の改善に当社をご活用下さい!
当社では、『作業環境測定』を行っています。 作業環境中には作業者の人体に様々な悪影響を及ぼす危険因子が潜んでいます。 労働安全衛生法では、それらから作業者の安全・健康を守るために、 定期的に作業環境測定を行なうことを定めています。 有機溶剤や粉じん、鉛等の特定化学物質、騒音、振動等がその対象となります。 私たちミツバ環境ソリューションでは、測定前後における一貫した サポートにより、お客様の作業場をより快適にするお手伝いをさせて 頂いております。お客様の作業場の改善に当社をご活用下さい。 【概要】 ■局所排気装置の定期自主点検 ■作業環境の診断及び指導 ■局所排気装置の設計・施工業務 ■労働衛生マネジメントシステム構築支援などのコンサルティング業務 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
環境管理・衛生管理をトータルにサポートする内藤環境管理株式会社の冊子です。
作業環境測定をご存知でしょうか。作業環境測定は、作業場の安全で快適な環境をつくることや、労働者が安心して作業できることを手助けします。この一冊はインク、塗料、有機溶剤などを扱う作業場での作業環境測定を中心にまとめました。 作業環境測定について良く分からないという方、これから内容を理解しようとしている方、是非、この小冊子をご覧下さい。 ★ご希望の皆様全員に無料でプレゼント★ カタログダウンロードフォームより会社名・氏名をご記載の上、お申し込みください。
作業環境測定登録機関です!2021年4月改正された「溶接ヒューム」の測定も可能
労働安全衛生法は第65条の規定により、化学物質等で労働者の危険又は 健康障害を生ずるおそれのある有害な業務を行う作業場について 作業環境測定を行う必要があり、当社では法に準じた測定を行っております。 リスクアセスメントや、粉じん・有機溶剤・騒音など、幅広い測定に対応可能。 測定後の改善方法についてもご相談いただけます。 測定にまつわる法令改正にも順次対応。安心してお任せいただけます。 【特長】 ■法に準じた測定を行う ■リスクアセスメントや、粉じん・有機溶剤・騒音など、幅広い測定に対応可能 ■測定後の改善方法についてもご相談いただける ■測定にまつわる法令改正にも順次対応 ■2021年4月改正された「溶接ヒューム」の測定にも対応 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
令和5年4月1日から令和6年4月1日にかけて随時施行されます。
1.ラベル表示・安全データシート(SDS)交付・リスクアセスメント実施対象物質の追加 令和6年4月1日から、一定の危険有害性のある化学物質(674物質)に加え234物質が追加されます。 2.リスクアセスメント実施の義務化と管理体制の見直し 事業場(製造または取扱う全事業場)における化学物質のリスクアセスメント実施が義務化されます。 また、そのリスクアセスメントの測定結果に基づく、ばく露濃度基準値以下にする措置や化学物質管理者等の選任が義務化されます。 ※リスク見積り方法・・・作業環境測定、個人ばく露測定、検知管等の簡易測定等 3.自律的管理体制確立及び措置強化 化学物質管理の水準が一定以上の事業場(作業環境測定結果が第一管理区分等)では、個別規制が適用除外となります。 また、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場では、作業環境の改善措置の強化等が行われます。 芝浦セムテックは、リスクアセスメントの実施補助、測定と結果に基づく対策方法をご提案いたします。
作業環境測定は株式会社GSユアサ環境科学研究所にお任せ下さい。
作業環境管理は労働衛生対策の基本の1つであり、作業環境中の種々の有害要因を排除し、働く人達の健康を確保するうえで重要なものです。労働安全衛生法(安衛法)では、労働者の健康確保のため、事業者に特定の作業場について作業環境測定を実施することを義務付けています。対象となる物質は、粉じん・特定化学物質・有機溶剤・鉛・騒音等です。当社では、豊富な経験と最新の技術でこれらについて的確に測定を行います。また、その結果により環境改善へのアドバイスもさせて頂きます。
労働安全衛生法に基づく作業環境測定を実施し、作業者の安全衛生管理に役立てていただきたいと思います。
労働安全衛生法では、所定の項目(作業または物質)に対して、作業環境測定士が測定を実施しなければならない事が規定されています。弊社では上記の測定はもとより、長年の測定経験を生かして、測定後の結果によっては改善提案等も含めた評価を行っています。